労働問題

遅くまで残業していたり、休日も出勤したりしているのに、手当が支払われない場合・理由もなく解雇された場合

1. 残業代・休日手当

週に40時間以上、1日に8時間以上働いた場合、残業代は1.25倍、残業が深夜に及んだ場合、さらに割増率が増えます。
休日に出勤した場合には、これが1.35倍になります。
これらを計算し、会社から支払われていなければ、会社に対して請求することになります。

2. 不当解雇

解雇は、使用者の一方的な意思表示により労働者との労働契約を解約するものです。
しかしながら、労働者は、会社を解雇されることにより賃金収入の途を奪われる結果、生活をするうえで極めて深刻な影響を受けてしまいます。そのため、労働基準法等により解雇に制限を設けることで労働者の保護を図っています。
労働者の権利は厚く保護されていますので、使用者の一方的な都合による解雇や些細な理由による解雇は無効となることが多いです。
訴訟で解雇が無効と判断された場合、労働者は職場復帰するまでの賃金の支払いを請求することができます。

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